相続・遺言
遺産分割
合理的で最善な遺産分割のサポートをします。


こんな悩み、
ありませんか?
親族と疎遠で相続人に
誰がいるのかわからない。
父から空き家を相続したけど、
どうしたら良いかわからない・・・
このまま亡き夫の家に住み続けたい。
家も遺産分割しないと
いけないのでしょうか。
亡き父の兄弟と、遺産のことで揉めています。話し合いも上手く進みません。
遺言書とは違う遺産分割をすることはできるのでしょうか。
行方不明の相続人がいて、
遺産分割協議ができない。
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を
相続人間で分配することです。
遺産分割の方法には、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によるものと、家庭裁判所での調停によるもの(遺産分割調停)があります。
MIRAIOは、
こう解決します
相続人調査
被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍などを取得し、「誰が相続人になるか」、「生存している相続人は誰か」を特定します。その後、相続関係図を作成します。
遺産調査・
遺産目録作成
どのような遺産がいくらぐらいあるのか、通帳や名寄帳などから被相続人名義の遺産を調査します。
遺産分割協議
相続人全員の話し合いによって、遺産の分割方法について決定します。
遺産分割調停
話し合いによる遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を行うこともできます。
各種名義変更手続きも
お手伝いします!
相続財産(遺産)
相続財産(遺産)には、次のようなものがあります。
預貯金や家、車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
「空き家問題」とは?遺産に空き家があったときの注意点
しっかり管理されていない空き家は、倒壊や火災などの危険があり、景観悪化にもつながります。
国もこのような空き家を問題視し、「空き家特措法」という法律を制定し、対策に乗り出しています。
空き家を放置すると、次のようなリスクがあります。
1.税金が上がる!
行政から空き家特措法の勧告(倒壊の危険等のある建物を適切に管理するように指示すること)を受けると、
土地の固定資産税の優遇が受けられなくなり、それまでの3倍から6倍の税金がかかります。
2.行政から費用を請求される!
空き家特措法により、倒壊の危険等のある建物は、行政が強制的に撤去することができるようになりました。
建物の撤去等にかかった費用は、所有者・相続人に請求されてしまいます。
3.損害賠償請求を受ける!
例えば、台風で空き家の屋根瓦が飛んで、ご近所の人に怪我をさせたり、家や車などを壊したりすれば、損害賠償責任を負うことになってしまいます。
4.資産価値が下がる!
管理がされていない建物は、劣化が加速し、資産価値がどんどん減少していきます。
無価値になったり、賃貸に出すなどの経済的利用の機会が失われたりするのは、とてももったいないことです。
このようなリスクを避けるためにも、遺産に空き家があったら、その空き家を処分するか、有効活用をしましょう。
空き家の処分や有効活用をするには、事前に相続手続きをする必要があります。
MIRAIOでは、遺産分割協議や不動産登記などの相続手続きのお手伝いをします。
売却や有効活用をお考えの場合には、不動産会社もご紹介します。
相続人と相続分
相続人とそれぞれの相続分(相続する割合)は法律で次のように定められていますが、
相続人全員の協議で、法律とは異なる分け方をすることもできます。
ただし、遺言(遺言書)がある場合は、遺言の内容が優先されます。
法定相続人と相続分
配偶者
子
父母・祖父母など
(直系尊属)
兄弟姉妹
子がいる場合 ※1
2分の1
2分の1
相続権なし
相続権なし
子や孫など(直系卑属)が
いない場合
3分の2
-
3分の1
相続権なし
子・孫など(直系卑属)も
直系尊属もいない場合 ※2
4分の3
-
-
4分の1
※1 子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その者の子(孫)など(直系卑属)が相続人となります(代襲相続)
※2 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その者の子(甥・姪)が相続人となります(代襲相続)
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、2020年4月に新設された権利で、被相続人が亡くなったときに、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合は、
終身または一定期間、その建物に無償で居住することができる権利のことです。
この権利を活用すれば、配偶者は建物の所有権を取得する必要がありませんので、その分、他の財産(預貯金など)を多く取得することができます。
-
配偶者居住権がないと・・・
家はあるけど、今後の生活が
不安・・・【遺産】
合計5,000万円自宅不動産:2,000万円
預貯金:3,000万円配偶者
自宅不動産:2,000万円
預貯金:500万円子
預貯金:2,500万円
-
配偶者居住権があると・・・
家もあるし、
生活費もある
から安心!【遺産】
合計5,000万円自宅不動産:2,000万円
預貯金:3,000万円自宅不動産の価値は、配偶者居住権の分と負担付き所有権の分に分かれます。
配偶者
自宅不動産:1,000万円
預貯金:1,500万円子
自宅不動産:1,000万円
預貯金:1,500万円
遺留分とは
遺留分とは、相続人に最低限保障された相続財産のことです。
配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)に認められます。兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合は、基本的に相続財産全体の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)です。
例えば、遺言で「遺産は全て友人Aに与える」と指定されていたとしても、配偶者は、友人Aに対して、
遺産全体の評価額の2分の1にあたる金銭を支払うように請求することができます(遺留分侵害額請求)。
解決までの流れ

の作成




STEP.01
相続人調査
戸籍を取得して、誰が相続人になるかを調査、確定します。



STEP.02
遺産調査
被相続人が亡くなった時点で所有していて、現存するものが遺産分割の対象となります。不動産登記簿謄本、預貯金通帳など、さまざまな書類を収集して、遺産を確定します。



STEP.03
遺産評価
不動産の評価額、株式の評価額、借入金などを調査し、遺産全体の評価額を確定します。



STEP.04
各相続人の
取得額決定
法定相続分や遺言の内容をもとに、各相続人の取得額を決定します。特別受益や寄与分が認められる場合には、取得額を修正します。



STEP.05
遺産分割方法
の決定
「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」などから、遺産分割方法を決定します。



STEP.06
遺産分割協議書
の作成
合意した内容を書面にまとめ、相続人全員が署名押印して、各自1通ずつ保管します。
解 決


解 決
事例紹介
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遺産分割に関するよくあるご質問
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