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労働問題

労働問題のよくあるご質問

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労働審判とは何ですか

労働審判手続とは、労働審判官1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された「労働審判委員会」が、申出のあった個別の労使間のトラブルを、原則3回以内の期日で審理し、解決を試みる手続きです。裁判のように硬直化した手続きではなく、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための、新しい紛争解決手続です。 労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため、訴訟手続きより、比較的早期の解決の可能性があります。ただし労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失って訴訟に移行します。

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