労働問題
労働条件
不利益変更
賃金カット?明日から子会社へ出向?
そんなことが許されるの?
こんな悩み、
ありませんか?
会社に個人で話をしても
応じてくれない
それどころか、
退職を仄めかされた・・・
一方的な不利益変更で理由の
本当のところはわからない
賃金カットにより、
損害が発生している
会社という組織を相手に
個人で太刀打ちできない
会社は、会社に正当性があると、
徹底抗戦の姿勢
多忙のため一人で
交渉するのが難しい
交渉では解決しそうにない
短時間で解決したい
できるだけ費用は抑えたい
会社は、会社の言い分を主張するのみで、こちらの話に聞く耳を持たない
会社は、業績が悪いことを理由に、賃金をカットしたり、子会社へ出向させたりと、労働条件を変更することがあります。しかし、そんな一方的なことが許されるのでしょうか。
実は、原則的には、会社は労働者の合意なくして、労働条件を一方的に変更することはできません。
MIRAIOでは、不利益に変更された労働条件を戻すように求め、不利益に変更されたことによる損害の賠償請求をお手伝いします。
MIRAIOは、
こう解決します
交 渉
MIRAIOが代理人として、使用者(会社)との交渉をします。内容証明郵便等を利用し、会社の違法性を指摘して、元の労働条件に戻すように求めます。さらに、不利益変更により損害が生じている場合には、金銭的な損害賠償請求も行います。
労働審判
使用者(会社)が、交渉では不利益変更の撤回に応じない場合は、裁判所に労働審判の申立をします。MIRAIOの弁護士が、代理人として裁判所に出廷します。労働審判とは、労働審判官(裁判官)1人と労働審判員(労働関係の専門家)2人で組織された労働審判委員会が、個別の労働紛争について、実情に応じた柔軟な解決を図るための紛争解決手続きです。原則として、3回以内の期日で審理し、迅速な解決を図ります。
労働条件を不利益に変更されたらどうすべきか?
従業員の同意
会社は、原則として、従業員の同意を得ずに、就業規則を不利益に変更することはできません。したがって、不利益変更後の就業規則に拘束されませんが、会社が強行してくる場合には、内容証明などで、就業規則に拘束されない旨を通知しましょう。
会社から
同意を求められたら?
その場で回答する義務はありません。
安易に同意せずに、会社に不利益変更の理由をきちんと説明してもらいましょう。
何も異議を唱えないまま長期間放置すると、同意したものとみなされてしまうおそれがあります。
内容証明郵便などで、不利益変更に同意しないという意思をはっきりと伝えておくべきでしょう。
第三者機関の利用
労働基準監督署や各地の労働局などへの相談も検討しましょう。
労働審判や訴訟をお考えの場合は、弁護士にご相談ください。
労働条件を不利益に
変更できる場合
使用者(会社)は、就業規則の変更により労働条件を変更する場合は、次の条件を満たす必要があります。
①変更後の就業規則を労働者に周知すること
②就業規則の変更が、以下の事情に照らして合理的なものであること
(1)労働者の受ける不利益の程度
(2)労働条件の変更の必要性
(3)変更後の就業規則の内容の相当性
(4)労働組合等との交渉の状況
これらの判断は、行政機関・弁護士等の専門家に相談されるようお勧めします。
あなたのお悩みも、
MIRAIOへ相談してみませんか!
※お電話頂く際には、番号をお確かめのうえおかけまちがいのないようにお願いします。
事例紹介
労働条件不利益変更の事例一覧
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CASE STUDY | 0
労働条件不利益変更
■事例内容
Bさんは、ある日とつぜん賃金カットを言い渡されました。営業成績不良と言われたそうです。ところが、より成績の低い同僚が昇給していたり、なにか不自然な説明でした。その後、職場で、常務がBさんの悪口を役員会で言っていた話を聞きこみました。…
解決までの流れ
STEP.01
ご相談受付
まずは03-6843-6010までお電話いただくか、メールでご相談ください。
STEP.02
弁護士とのご相談
お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。
STEP.03
契 約
弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。
STEP.04
資料収集・調査
必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。
STEP.05
示談交渉・訴訟
損害賠償を求めて交渉します。交渉では解決できない場合は、裁判所に訴訟提起します。
解 決
弁護士が最善の
解決策へ導きます。