労働問題
不当解雇
「おまえはクビだ!!」
ってそんな簡単に解雇できるの?
こんな悩み、
ありませんか?
口下手で、うまく解雇の不合理性を
説明できない/聞いてもらえない
何をどこから始めたらよいか
分からない
頭の中が真っ白で、何も手に付かない
多忙のため自分で
交渉するのが難しい
会社側に弁護士(社会保険労務士)
が付いたので、不安だ
会社は、会社に正当性があると、
徹底抗戦の姿勢
交渉では解決しそうにない
短時間で解決したい
できるだけ費用は抑えたい
会社が一向に非を認めようとせず、
話し合いはもう無理!
不当解雇とは、使用者(会社)の一方的な都合で労働者を解雇することです。
次のような場合には、不当解雇の可能性があります。
・業績が悪いからという理由で、自分だけ解雇された。
・転勤や異動を断ったら、解雇された。
・妊娠を告げたところ、解雇された。
・上司に意見したら、解雇された。
・些細なミスを指摘されて、解雇された。
不当解雇が疑われる場合は、まずは弁護士にご相談ください。
MIRAIOは、
こう解決します
労働審判
使用者(会社)が、交渉では解雇の撤回と将来の賃金の支払いに応じない場合は、裁判所に労働審判の申立をします。MIRAIOの弁護士が、代理人として裁判所に出廷します。
労働審判とは、労働審判官(裁判官)1人と労働審判員(労働関係の専門家)2人で組織された労働審判委員会が、個別の労働紛争について、実情に応じた柔軟な解決を図るための紛争解決手続きです。原則として、3回以内の期日で審理し、迅速な解決を図ります。
訴 訟
交渉や労働審判では解決が難しい場合には、裁判所に訴訟を提起します。MIRAIOの弁護士が、代理人として裁判所に出廷します。
訴訟とは、裁判官に白黒決着を付けてもらう手続きです。証拠に基づく事実認定を経て、法的に見て、解雇が妥当であるのか、損害賠償請求権があるのか、あるとしたら金額はいくらくらいかなどについて、精密に審理を行います。裁判所には、代理人弁護士だけが出廷することが多いですが、ご本人も当事者尋問や和解期日には出頭していただくことがあります。事案によりますが、判決までに1年くらいかかります。
1.解雇と退職勧奨の違い
解雇とは、使用者(会社)が雇用契約を料来に向かって一方的に解消することです。
一方、退職勧奨とは、使用者(会社)が労働者に対して「退職してほしい」と伝えて退職を促すことで、労働者の合意があって初めて成立します。
ただし、退職勧奨の際に、次のような行為があった場合は、「退職強要」に当たり、損害賠償を請求できる可能性があります。
・退職しない意思を明確に示しているにもかかわらず、しつこく退職を促された。
・長時間、何度も執拗に退職勧奨された。
・長時間、部屋にとどめさせられた。
・退職勧奨を断ったら、無視されたり、仕事を回されないなどの嫌がらせを受けた。
・退職届を出さなければ、懲戒解雇になると言われた。
・退職しなければ、大幅な減給になると言われた。
2.解雇予告手当とは
解雇する場合、使用者(会社)は、少なくとも30日前までに労働者に予告しなければなりません。予告しない場合は、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。
これは、懲戒解雇の場合であっても同様です。
3.解雇が制限される場合
解雇予告手当を支払えば必ず解雇できるというわけではなく、業務上の傷病や産前産後の休業期間中などは解雇が制限されますし、解雇理由についても、合理性・相当性が求められ、婚姻・妊娠・出産を理由として解雇することはできません。
このように法律は、労働者の生活を守るため、解雇について厳しい規定を設けているのです。
あなたのお悩みも、
MIRAIOへ相談してみませんか!
※お電話頂く際には、番号をお確かめのうえおかけまちがいのないようにお願いします。
事例紹介
不当解雇の事例一覧
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解決までの流れ
STEP.01
ご相談受付
まずは03-6843-6010までお電話いただくか、メールでご相談ください。
STEP.02
弁護士とのご相談
お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。
STEP.03
契 約
弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。
STEP.04
資料収集・調査
必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。
解 決
弁護士が最善の
解決策へ導きます。