不動産トラブル(借主)
明渡し撤回請求
交渉や法的手続きによって、
貸主の明渡し要求の撤回を求めます。
こんな悩み、
ありませんか?
急に部屋の明け渡しを
要求されて困っている。
家賃を1か月滞納しただけで、
貸主から退去を求められている。
契約違反があったとのことで、
明渡しを求められている。
隣の部屋の住人から苦情が来ていることを理由に明渡しを求められている。
大人数で部屋を利用していることを
理由に明渡しを求められている。
軽微な契約違反や債務不履行があっただけでは明渡しの請求はできません!
MIRAIOは、
こう解決します
交 渉
弁護士が代理人として、貸主と交渉し、明渡し要求の撤回を求めます。
調 停
弁護士が代理人として、調停を申し立て、明渡し要求の撤回を求めます。
訴 訟
弁護士が代理人として、訴訟を申し立て、明渡し要求の撤回を求めます。
貸主は、簡単には明渡しを要求できない
借主に賃料不払い、用法違反、保管義務違反などの債務不履行があった場合や、借主が契約で定められた事項を守らなかった場合には、
原則として貸主は賃貸借契約を解除して、賃貸物件の明渡しを請求することができます(民法541条)。
しかし、些細な違反行為があったというだけで明渡しをしなければならないというのでは、借主にあまりに酷です。
そこで、判例は、貸主による契約の解除に一定の制限をかけています。
すなわち、借主の違反行為が、貸主と借主の間の信頼関係を破壊したといえるような場合に初めて貸主による契約の解除が認められるのです。
したがって、些細な違反行為を理由とした明渡し請求を借主は拒むことができます。
賃料不払いがあったとしても、信頼関係が破壊されていないといえる場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができず明渡し請求もできません。
土地の賃貸借では、6か月から1年分の賃料不払いがあった場合に、建物の賃貸借では、3か月分程度の賃料の不払いがあった場合に、
貸主からの解除を認めているのが裁判実務です。
解決までの流れ
不動産トラブル(借主)の解決までをサポートします。
事例紹介
明渡し撤回請求の事例一覧
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CASE STUDY | 0
明渡し撤回請求
■事例内容
大家さんから、なんだかんだと細かいことを指摘され、契約違反があったとして明渡しを請求されています。大家さんは「出て行かないのなら裁判も辞さない。」という強硬な姿勢です。大家さんがいう契約違反として指摘する行為はどれも些細なことに思えるのですが、明渡しに応じなければいけないのでしょうか?…
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CASE STUDY | 0
明渡し撤回請求
■事例内容
借りているアパートの家賃を1か月滞納したことがありますが、そのことを理由に家主から賃貸借契約を解除すると言われ、アパートの明渡しを請求されています。明け渡さなければならないのでしょうか?…
明渡し撤回請求に関するよくあるご質問
明渡し撤回請求について、いただいたご質問を紹介します。
- 貸主・その身内がどうしてもその建物を使う事情がある 例:住まいが無くなり、その土地に住むほかない
- 借主が特段その建物を必要としていない状況にある 例:現在借主がその建物に住んでいない
- 借主の利用経過に問題がある 例:利用が不法占拠から開始された
- 借主の現在の利用状況に問題がある 例:家賃を度々滞納している
- 貸主から立退料・代替建物を提供する旨の申出がある