不動産トラブル(借主)
明渡し撤回請求のよくあるご質問
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貸主から物件の明渡しを求められているが、拒絶することはできるのですか。
明渡し請求が認められるためには、1~4などの正当事由が備わっていることが必要です。備わっていない場合、明渡しの要請を拒絶することが出来ます。
- 貸主・その身内がどうしてもその建物を使う事情がある 例:住まいが無くなり、その土地に住むほかない
- 借主が特段その建物を必要としていない状況にある 例:現在借主がその建物に住んでいない
- 借主の利用経過に問題がある 例:利用が不法占拠から開始された
- 借主の現在の利用状況に問題がある 例:家賃を度々滞納している
- 貸主から立退料・代替建物を提供する旨の申出がある