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不動産トラブル(借主)

修繕請求のよくあるご質問

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風呂場の電球が切れたので、交換しました。この電球代を貸主に請求することはできるのでしょうか。

原則として、賃借物件の設備が壊れたり、汚れたりした場合は、貸主にその修繕義務があります。代わりに借主が修繕した場合は、その費用を貸主に請求することができます。ただし、電球のように、日常的な使用によって破損する可能性が高く、比較的少額なものについては、特約によって借主負担とされていることがありますので、注意が必要です。契約書の記載内容を確認してみましょう。

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