不動産トラブル(借主)
増築・改築支援のよくあるご質問
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一軒家の貸家に、大家に無断で物置部屋を増築したところ、突然契約解除されてしまいました。違法ではないでしょうか。
原則として、建物の借主は、大家に無断で建物を増築・改築してはいけません。建物は大家の所有物ですので、そのような行為は、他人の所有権を侵害する行為となります。
ただし、突然の契約解除が相当かどうかについては、物置小屋が貸家全体からみて、どれぐらいの面積を占めているか、取壊しが簡単で容易に現状回復できるかどうかなどの条件によって異なります。