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不動産トラブル(借主)

事例紹介

不動産トラブル(借主)の解決事例を
ご紹介します。

カテゴリ別一覧:

事例1
Aさん
(52歳 男性)

経緯

借りた土地に家を建てて住んでいます。今度、この家を増築したいと思っていますが、借地契約で増改築が禁止されていることを理由に地主が増築を承諾してくれません。なんとか増築する方法はないでしょうか?

MIRAIOからの
支援内容

裁判所に対して承諾に代わる裁判を求め、無事に増築をすることができました。弁護士を立てての交渉を行っても地主が増築を承諾しなかったので、裁判所に対して承諾に代わる裁判を求めました。今回の増築が比較的小規模だったこともあり、裁判所は、借地契約の信頼関係を破壊するおそれは認められないと判断し、地主の承諾に代わる許可をしました。

結果

その結果、Aさんは予定通りの増築をすることができました。

事例2
Bさん
(37歳 男性)

経緯

テナントとして店舗を借りて飲食店を経営していますが、厨房設備が相当に古いので新しい設備に改装したいと思っています。しかし、家主はそれを承諾してくれません。何とか改装する方法はないのでしょうか?

MIRAIOからの
支援内容

弁護士が家主と交渉をした結果、家主の承諾を得ることができました。厨房設備の老朽化により調理に支障が生じたり、衛生上の問題が生じていることから、飲食店の業務に支障が生じ、店舗の使用収益権が害されていることを主張して家主と交渉をしました。

結果

結果を入力します結果、家主から改装の承諾を得ることができました。

事例3
Cさん
(33歳 女性)

経緯

大家さんから、なんだかんだと細かいことを指摘され、契約違反があったとして明渡しを請求されています。大家さんは「出て行かないのなら裁判も辞さない。」という強硬な姿勢です。大家さんがいう契約違反として指摘する行為はどれも些細なことに思えるのですが、明渡しに応じなければいけないのでしょうか?

MIRAIOからの
支援内容

家主から明渡し請求の訴訟を起こされましたが、弁護士が代理人となって訴訟活動をした結果、家主の請求は棄却されました。家主がいう契約違反行為はどれも些細なもので、裁判所は信頼関係を破壊する事情とは認めませんでした。

結果

その結果、家主の解除、明渡しは認められず、Cさんは現在の賃貸物件に住み続けることになりました。

事例4
Dさん
(21歳 男性)

経緯

借りているアパートの家賃を1か月滞納したことがありますが、そのことを理由に家主から賃貸借契約を解除すると言われ、アパートの明渡しを請求されています。明け渡さなければならないのでしょうか?

MIRAIOからの
支援内容

弁護士が貸主と交渉をした結果、貸主が明渡しの請求を撤回しました。1ヶ月分の家賃の滞納だけでは貸主との信頼関係は破壊されているとはいえないことを主張して交渉をしました。

結果

結果、貸主も納得をして明渡し請求を撤回しました。

事例5
Eさん
(73歳 女性)

経緯

大家さんから家賃を上げると急に言われました。いままでどおりの家賃を払おうとしても受取ってもらえません。そのうえ、「値上げした家賃を払えないのなら契約を解除するから出て行ってくれ。」と言われています。どうすればいいのでしょうか?

MIRAIOからの
支援内容

弁護士が家主と交渉した結果、お互いに納得のいく賃料を払っていくことで話がまとまりました。

結果

MIRAIO所属の不動産鑑定士の鑑定に基づき妥当な賃料額を算定し、その結果をもとに弁護士が家主に対して賃料増額の撤回を求めて交渉を行います。

事例6
Fさん
(55歳 男性)

経緯

賃貸借契約の際に賃料自動増額の特約を結んだために、年々賃料が上がり続けてきました。その結果、近隣不動産の相場よりも相当に高い賃料を長い間支払っています。このまま特約どおりに賃料は上がり続けていくのでしょうか?

MIRAIOからの
支援内容

弁護士が代理人となって賃料減額請求の調停・訴訟を行い、賃料を減額することができました。賃料増額特約はバブル期に結ばれたものだったので、現在の経済状況にそぐわないということで無効と判断されました。

結果

そして、新たに適正な賃料を算定した結果、相場に近い額まで賃料を減額することができました。

事例7
Gさん
(45歳 男性)

経緯

「息子が近く結婚するから、アパートの一室に息子夫婦を住ませたい」という理由で家主さんから次回の契約更新はしないと言われました。そういう事情があるのであれば、出て行ってもかまわないのですが、その際に立退料を要求できますか?できるとしたら、いくらくらいが妥当な額ですか?

MIRAIOからの
支援内容

弁護士が家主と交渉をした結果、適正な立退料をもらうことができました。家主の息子夫婦が使用するという事情は、正当事由の考慮事情にはなりますが、家主自身が使用する場合と比べて正当事由として弱いうえ、この息子夫婦は近隣で同様の居住用物件をみつけられるという状況でした。

結果

したがって、立ち退くに際して、かなり高額な立退料を支払ってもらうことができました。

事例8
Hさん
(58歳 女性)

経緯

最近、大きな地震があり、借りている家の壁に亀裂が入るなど大きな修理が必要な状態になりました。大家さんに修理代を出してもらいたいのですが、賃貸借契約書には、「賃借人は、故意・過失を問わず、本件建物の一切の毀損・汚損について自己の費用で修繕をしなければならない」という規定があります。修理代の請求はできないのでしょうか。

MIRAIOからの
支援内容

修理代の請求を求める訴訟を起こして、修理代を家主に負担させることができました。裁判所は、契約書の修繕義務免除特約を限定的に解釈をしました。

結果

その結果、大きな地震という予期せぬ事態により必要となった修理であるということで、家主に修理義務があるとの判断になり、無事に修理代を支払ってもらうことができました。

事例9
Iさん
(27歳 男性)

経緯

借りている部屋の雨漏りがひどく、雨の日は大変です。そこで、大家さんに修理を頼んだのですが、大家さんはなんだかんだと理由をつけて、なかなか修理をしてくれません。もう自分で修理をするしかないのでしょうか?

MIRAIOからの
支援内容

弁護士が家主と交渉をした結果、家主が修理をしてくれることになりました。

結果

弁護士が内容証明を家主に送り、家主に法律上の修繕義務があることを主張して家主と交渉をした結果、家主も納得をして修理をしてくれることになりました。

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