金銭トラブル
金銭トラブル
売掛金や貸付金を回収します!
こんな悩み、
ありませんか?
貸した金を返してくれない!
取引先への売掛金が
こげついている
取引先の財産を
差し押さえたい。
時効になる前に何とかしたい。
売掛金は40万円なので、
裁判に金をかけたくない。
裁判で勝ったのに
返済してくれない。
「売掛金を払ってくれない」
「貸した金を返してくれない」
「相手方との話し合いがうまくいかない」
そのような場合は、MIRAIOがさまざまな法的な手続きで、
回収を支援します。
MIRAIOは、
こう解決します
売掛金・
貸付金回収
MIRAIOが売掛金・貸付金の回収をお手伝いします!
サービスを見る売掛金・貸付金回収のポイント
1.証拠はそろっている?
例えば、貸した金を返済するように請求するには、「お金を貸したこと」「返済期限を過ぎていること」などを、
客観的な証拠で示す必要があります。
貸付金の場合は借用書や金銭消費貸借契約書、売掛金の場合は取引先との売買契約書や発注書、納品書、請求書などの書類が、
証拠となります。また、書類だけでなく、メールのやりとりも証拠となります。
証拠資料は整理して保管しておくようにしましょう。
2.時効にはなっていない?
売掛金・貸付金のような債権には次のような時効があります。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
- 権利を行使することができる時から10年
ただし、これは、令和2年(2020年)4月1日以降に債権が生じた場合、もしくは、令和2年(2020年)4月1日以降に債権発生の原因である法律行為がされた場合に限ります。
令和2年(2020年)4月1日前に貸し付けた金や、令和2年(2020年)4月1日前の取引に基づく売掛金の場合は、次のような時効になります。
- 商取引債権5年
- 工事業者・設計士報酬
10年 - 医師の診療報酬3年
- 生産者、卸売・小売商人の商品代金2年
- 飲食代金1年
- 動産のレンタル代金1年
3.相手方の支払い能力はある?
回収できるかどうかは、相手方の支払い能力にかかっています。
収入がいくらあるかだけでなく、財産をどれぐらい持っているかということも重要です。
不動産、有価証券、預貯金、その他の債権など、どこに、どれぐらいの財産を持っているのかを調査します。
解決までの流れ
金銭トラブルの解決までをサポートします。
事例紹介
金銭トラブルの事例一覧
-
CASE STUDY | 0
売掛金・貸付金回収
■事例内容
Aさんは、取引先から売掛金を支払ってもらえず、困っていました。その取引先は、特に資金繰りが苦しい様子もないのに、もう少し待って欲しいと繰り返すばかりだったので、AさんはMIRAIOに相談しました。…
-
CASE STUDY | 0
事例紹介
■事例内容
Bさんは取引先に製品を売却しましたが、代金を支払ってもらえないまま、もうすぐ2年が経過しようとしていました。Bさんは、消滅時効期間が近づいていることが心配になり、何か良い方法はないかとMIRAIOに相談しました。…
-
CASE STUDY | 0
事例紹介
■事例内容
Cさんは、取引先に対して少額の売掛金を有していましたが、なかなか支払ってもらえませんでした。Cさんは、裁判を起こしてでも回収したいと思いましたが、弁護士を頼むと弁護士費用の方が高くなってしまわないかが心配で、MIRAIOに相談しました。…
-
CASE STUDY | 0
事例紹介
■事例内容
Dさんは取引先に対して売掛金の支払いを求める裁判を起こすことを検討しました。ただ、裁判が長引くと、唯一のめぼしい資産である不動産を取引先が処分してしまわないかが心配で、MIRAIOに相談しました。…
-
CASE STUDY | 0
事例紹介
■事例内容
Eさんは、取引先に対して売掛金回収を求める裁判を起こし、勝訴判決が確定しました。ただ、取引先は判決を無視し、売掛金を支払おうとしなかったので、EさんはMIRAIOに相談に来ました。…
よくあるご質問
いただいたご質問の一部を紹介します。
- 契約書がなくても売掛金は払ってもらえます。
- 最寄りの簡易裁判所で支払督促の手続きを取りましょう。
- 相手が私人であれば年率5%、業者等であれば年率6%の遅延損害金を請求出来ます。
- 売掛金と併せて相手方に請求しましょう。
- 2年間の内に、 1.差押 2.仮差押 3.仮処分 4.債務者の承認 5.訴訟の提起 6.支払督促 のいずれかの手続きをとらなかった場合は時効により消滅します。
- 但し、相手方に対し買掛金があり、かつ売掛金の時効前に支払期限が到来していた場合に限り、時効消滅した売掛金と同じ金額分だけ帳消しにすることが出来ます。
- 相手の売掛金と同じ額について、帳消しにするよう主張することが出来ます。
- その旨を相手に書面で通知し、支払いを拒んでください。
- 無資力の相手から売掛金を回収することは出来ません。
- 財産があれば差し押さえや支払督促などの手続きが可能となりますので、関係者に話を聞くなどして探してみて下さい。