金銭トラブル
売掛金・貸付金回収のよくあるご質問
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5年ほど前に支払期限が到来した売掛金について、最近になって支払うよう請求したところ、消滅時効が完成していると言われ、支払いを拒絶されました。もう売掛金を回収することはできないのでしょうか?
- 2年間の内に、 1.差押 2.仮差押 3.仮処分 4.債務者の承認 5.訴訟の提起 6.支払督促 のいずれかの手続きをとらなかった場合は時効により消滅します。
- 但し、相手方に対し買掛金があり、かつ売掛金の時効前に支払期限が到来していた場合に限り、時効消滅した売掛金と同じ金額分だけ帳消しにすることが出来ます。