金銭トラブル
売掛金・貸付金回収
内容証明、支払督促、訴訟、
強制執行などあらゆる手段を使って回収します。
こんな悩み、
ありませんか?
貸した金を返してくれない!
取引先への売掛金がこげついている!
取引先の財産を差し押さえたい。
時効になる前に何とかしたい。
売掛金は40万円なので、
裁判に金をかけたくない。
裁判で勝ったのに返済してくれない。
回収の方法には、さまざまな種類があります。
MIRAIOが、お客様にとって、最適な方法をご提案します。
MIRAIOは、
こう解決します
内容証明作成
・送付
相手方に対して、支払を求める内容証明郵便を送付します。
交 渉
弁護士が代理人として、相手方に対して支払を求める交渉を行います。
支払督促
弁護士が代理人として、裁判所に支払督促の申し立てをします。
少額訴訟
弁護士が代理人として、裁判所に少額訴訟の申し立てをします。
通常訴訟
弁護士が代理人として、裁判所に支払を求める訴訟を申し立てます。
保 全
相手方の財産を保全する手続きを支援します。
強制執行
相手方の財産を差し押さえて、強制的に回収する手続きを支援します。
内容証明郵便
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。
内容証明郵便によって支払を催告することで、6か月間、時効の完成を猶予することができます。
支払督促
支払督促とは、金銭などの支払いを請求するために行う簡易裁判所の手続きです。書面審査のみの手続きですので、裁判所に行く必要はなく、訴訟よりも簡易迅速に進めることができます。債権者の申立により、その請求に理由があると認められる場合に、裁判所が債務者宛に支払督促を発します。債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立をしなければ、裁判所は、債権者の申立により、支払督促に仮執行宣言を付します。債権者は、仮執行宣言が付された支払督促に基づいて、強制執行の申立をすることができます。
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用することができる、特別な訴訟手続きです。原則として、1回の審理のみで判決がされます。判決に対して、控訴することはできません。債権者は、債権者の請求を認める判決書や和解調書に基づいて、強制執行の申立をすることができます。
保全手続
保全手続とは、債務者から確実に金銭を回収するために、訴訟での判決より前に債務者の財産を仮に差し押さえる手続きです。不動産、預貯金、有価証券など、債務者が持っている財産を仮差押し、売ったり、使われたり、隠したりできないようにします。
債権者は、仮差押の申立をするには、一定の現金を供託するなど、担保を立てる必要があります。
強制執行
強制執行とは、債務名義に基づき、債務者の財産を差し押さえて、債権を回収する手続きのことです。
例えば、不動産や自動車の場合は、その売買代金から債権を回収します。債務者の給料や預貯金を差し押さえて、勤務先や銀行などから、直接取り立てて、債権を回収することもできます。
債務名義
債権者の債権の存在や金額、範囲などを公的に証明した文書のことで、次のようなものがあります。
解決までの流れ
金銭トラブルの解決までをサポートします。
事例紹介
売掛金・貸付金回収の事例一覧
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CASE STUDY | 0
売掛金・貸付金回収
■事例内容
Aさんは、取引先から売掛金を支払ってもらえず、困っていました。その取引先は、特に資金繰りが苦しい様子もないのに、もう少し待って欲しいと繰り返すばかりだったので、AさんはMIRAIOに相談しました。…
売掛金・貸付金回収に関するよくあるご質問
売掛金・貸付金回収について、いただいたご質問を紹介します。
- 契約書がなくても売掛金は払ってもらえます。
- 最寄りの簡易裁判所で支払督促の手続きを取りましょう。
- 相手が私人であれば年率5%、業者等であれば年率6%の遅延損害金を請求出来ます。
- 売掛金と併せて相手方に請求しましょう。
- 2年間の内に、 1.差押 2.仮差押 3.仮処分 4.債務者の承認 5.訴訟の提起 6.支払督促 のいずれかの手続きをとらなかった場合は時効により消滅します。
- 但し、相手方に対し買掛金があり、かつ売掛金の時効前に支払期限が到来していた場合に限り、時効消滅した売掛金と同じ金額分だけ帳消しにすることが出来ます。
- 相手の売掛金と同じ額について、帳消しにするよう主張することが出来ます。
- その旨を相手に書面で通知し、支払いを拒んでください。
- 無資力の相手から売掛金を回収することは出来ません。
- 財産があれば差し押さえや支払督促などの手続きが可能となりますので、関係者に話を聞くなどして探してみて下さい。