契約書作成・リーガルチェック
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契約書作成
・リーガル
チェック
万全の契約書を整備し、あらゆるリスクに対処する
こんな悩み、
ありませんか?
そもそも契約書は
どうやって作ったらいい?
トラブルにならないような、
しっかりとした契約書を作りたい。
取引先から提示された契約書に問題がないか確認してほしい。
取引先から指摘されないように、
事前にチェックしてほしい。
契約書を整備することは、企業コンプライアンスを高めるためにも大切なことです。その契約書、あるいは契約内容に法的不備がないか、弁護士が確認します。
MIRAIOは、
こう解決します
契約書作成
法的に不備のない契約書を新規に作成します。
リーガルチェック
既存の契約書や取引先から提示された契約書について、法的不備がないかチェックします。
契約書作成
売買契約書、金銭消費貸借契約書、業務委託契約書、販売店契約書など、さまざまな取引・合意内容に合わせた契約書を新規に作成します。
契約書を通じて、貴社のビジネススキームを実現します。
リーガルチェック
既存の契約書や取引先から提示された契約書について、法的不備がないかチェックします。
取引先との合意内容が契約書に反映されているか、隠れたリスクがないかどうか、入念にチェックします。
契約書のリーガルチェックは、企業にとっての最低限のリスクヘッジなのです。
事例紹介
契約書作成・リーガルチェックの事例一覧
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CASE STUDY | 0
事例紹介
■事例内容
自社で業務委託契約書を作成しようと思っていますが、何をどのように定めればいいのかよく分かりません。 当然自社に有利な内容にしたいのですが、何か参考になる雛形はありませんか?…
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CASE STUDY | 0
事例紹介
■事例内容
事務所の移転に伴い、移転先のオーナーと賃貸借契約を締結することになりました。 オーナー側から提示された契約書を見てみると、自社に不利な内容に見えるので、内容を確認して欲しいのですが・・・。…
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事例紹介
■事例内容
今度中国の企業と販売店契約を締結することになりました。 先方が契約書案を提示すると言っているが、それでは不安なので、自社から契約書案を提示したいと考えています。 しかし、中国企業との契約書を作成したことがないので、中国企業との契約書を作成してもらえませんか?…
よくあるご質問
いただいたご質問の一部を紹介します。
- 契約書を作成しようとする取引のビジネススキーム(取引形態、人、モノ、金の流れがわかるもの)
- 必ず取り決めておきたい事項や、取引相手との話し合いで決まった事項(箇条書きでかまいません)
- リーガルチェックの場合は、チェックする契約書をご提出ください。
- 商取引に関する契約 モノの売買に関する契約が主体となります。具体的には、目的物の基本的な条件(数量、価格、引渡時期など)、目的物に瑕疵がある場合の責任、引渡し前に目的物が消滅してしまった場合の双方の権利義務などを検討します。また、取引の相手が消費者である場合、消費者契約法、特定商取引法等の規定も検討する必要があります。
- 金銭の貸借に関する契約 一般的に、金銭の貸主側の債権回収に重点をおいて契約書が作成されます。具体的には、担保や保証人の規定、弁済を怠った場合の回収に関する規定など、金銭の借主側が債務不履行を起した場合の規定を検討します。
- 事業に関する契約 のれん分けやM&A、経営権の委譲等で事業を譲渡するような契約が考えられます。具体的には、譲渡する事業の内容や移転時期、譲渡代金、ライセンス供与の有無などの検討のほか、会社法の規定も検討する必要があります。
- 代理店・販売店等に関する契約 販売店にどのような販売権を与え、またどのような義務を課すのかが主な問題となります。具体的には、契約の内容が独占的なのか非独占的なのか、競合品の取り扱いはどうなっているのか、商標の使用権は確保できているのか、などの検討のほか、独占禁止法の規定も検討する必要があります。
- 業務委託に関する契約 ある業務を他の者に委託する場合の取り決めを書面化します。その内容から、委任に分類されるものと、請負に分類されるものとに大別され、それによって、権利義務や責任の範囲が異なってきます。具体的には、委託(受託)内容の特定、責任の所在、守秘義務の範囲などを検討します。
- 研究・開発に関する契約 共同研究開発に提供する特許、ノウハウ、情報についての取扱などについて定めておく必要があります。具体的には、守秘義務の範囲や使用範囲の明確化、成果物の第三者への譲渡に関する規定、ライセンス料などの検討のほか、独占禁止法の規定も検討する必要があります。
- 外国の企業との契約 国によって商習慣や国民性が異なりますので、国内企業との契約以上に、様々な事項を検討する必要があります。具体的には、支払条件や取引内容を定めることは勿論のこと、どこの国の法律や言語で契約内容を解釈するのか、争いが起きた場合にどこの国で解決をするのか、目的物の危険負担の移転時期はどうするか、などを検討します。
- その他特殊な契約 契約の中には、特別法の規制を受けるものも存在します。このような契約の場合は、一般的に、法令により最低限契約条項に盛り込まなければならない事項が定められておりますので、特別法の規制に該当する取引について契約書を作成する場合は、規制内容を確認する必要があります。