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労働紛争解決のよくあるご質問
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当社は東京に本社があり、名古屋と仙台にそれぞれ支社があります。 それら支店においては東京本社と同じ東京都の最低賃金が適用されるのですか?
最低賃金は、労働基準法と同様に事業場ごとに適用されます。
そのため、東京都の最低賃金は、東京都内の事業場で働く労働者に適用されます。
よって大阪支社、仙台支社はそれぞれ労働基準法上の事業場に該当し、それぞれ大阪府、宮城県の最低賃金が適用されることになります。