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労務マネジメント

労働紛争解決のよくあるご質問

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当社は、業績の悪化に苦しんでいます。 そこで、労務費を削減するため賃金を下げたいと考えていますが、法的にどの程度までなら賃下げが許されるのでしょうか?

賃金水準(額)については、最低賃金法に定める最低賃金以外には法的な規制はありません。 しかし、賃金は重要な労働条件の一つであり、労働契約事項であるため、一方的な賃金引下げは、労働条件の「不利益変更」に該当します。 そこで、当事者の了解を得るほか、経過措置を設けて段階的に引き下げるなど、慎重に行って下さい。

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