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労務マネジメント

労働紛争解決のよくあるご質問

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当社では、管理職には年俸制を適用しておりますが、一般職にもこの制度を採り入れようと検討中です。 その際、時間外等の割増賃金の取扱いはどのようにしたらよいのでしょうか?

一般職の従業員に年俸制を適用する場合には、毎月の労働時間を把握し、超過労働に対しては、年俸とは別に割増賃金を支払わなくてはなりません。
ただし、割増賃金に相当する額を年俸に含めて支払う場合にも、実際の労働時間が年間の割増賃金に相当する時間数を超えるときは、その部分について、別途割増賃金を支払わなければならないことには、注意して下さい。

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