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労働紛争解決のよくあるご質問
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会社が行わなければならない健康診断には、どんなものがあるのでしょうか?
労働安全衛生規則第1節の2では、会社が行なうべき健康診断について以下のように規定しています。
- 雇入時の健康診断 常時使用する労働者を雇入れるときに実施する健康診断
- 定期健康診断 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回実施する健康診断
- 特定業務従事者の健康診断 深夜業務や特定業務従事者に対し、6ヶ月以内ごとに1回実施する健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断 労働者を6ヶ月以上海外に派遣させるときや、海外に6ヶ月以上派遣していた労働者を日本国内の業務に従事させるときに実施する健康診断
- 結核健康診断 健康診断で結核の恐れがあると診断された労働者に対し、おおむね6ヵ月後に行う健康診断
- 給食従業員の検便 給食従業員を雇入れる際や当該業務へ配置替えの際に行う検便による健康診断
- 歯科医師による健康診断 特定の業務に常時従事する労働者を雇入れる際や当該業務へ配置替えの際に、6ヶ月以内ごとに1回実施する歯科医師による健康診断