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よくあるご質問
FAQ
労働紛争解決
従業員との紛争の解決をサポートします。
こんな悩み、
ありませんか?
パートを雇止めしたところ、
不当解雇だと訴えられた。
従業員から未払の残業代があると
主張されている。
人事評価制度について、従業員の
一部から異議を唱えられている。
職場でのいじめやセクハラ問題が
あとを絶たない。
MIRAIOは、
こう解決します
労働紛争解決支援
労働局への相談、助言・指導の申し出、あっせん手続きの利用、労働審判、訴訟などにより、労使間の紛争の解決をサポートします。
個別労働紛争の解決方法
労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(「個別労働紛争」)について、企業内で解決できない場合は、
次のような制度を利用することができます。
1.総合労働相談コーナーでの情報提供・相談
「総合労働相談コーナー」は、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署などに設置されています。
ここでは、解雇、雇止め、配置転換、賃金引き下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる労働問題について、
専門の相談員が面談や電話での相談を受け付けています。
2.都道府県労働局長による助言・指導
民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、
紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度です。
対象となる紛争は次のとおりです。
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01解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、賃金の不利益変更などの労働条件に関する紛争
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02いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
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03会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争
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04募集・採用に関する紛争
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05その他、退職に伴う研修費用の返還、
営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
3.紛争調整委員会によるあっせん
「紛争調整委員会」は、弁護士や社会保険労務士、大学教授などの労働問題の専門家により組織され、各都道府県労働局に設置されます。その紛争調整委員会の中から指名されたあっせん委員が、紛争当事者の間に立って、双方の主張を確認し、当事者双方の要求があった場合には、具体的なあっせん案を提示します。
あっせんの特徴には、次のようなものがあります。
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01手続きが迅速・簡便(原則1回のあっせん期日、所要期間は2か月以内が多い)
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02無料(弁護士に代理人を依頼した場合は、別途弁護士への報酬がかかります)
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03非公開
4.労働審判
労働審判とは、裁判所手続きで、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が間に立って、話し合いによる合意を目指します。
労働審判の特徴は次のとおりです。
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01裁判よりは、手続きが迅速・簡便(原則3回以内の期日、所要期間2~3か月)
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02有料
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03非公開
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04話し合いがまとまらない場合は、労働審判委員会が判断(労働審判)を示す。
労働審判に対し、2週間以内に異議申立てすることで、訴訟手続きに移行する。
5.訴訟
裁判所手続きです。双方の主張や証拠を書面で裁判所に提出し、裁判官が判決を下します。
訴訟の特徴は次のとおりです。
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01所要期間は14~15か月
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02有料
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03非公開
事例紹介
労働紛争解決の事例一覧
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CASE STUDY | 0
労働紛争解決
■事例内容
B社はキャラクター商品の小売業をしています。 今は、正社員6名、パートタイマー10名で会社を経営しています。 最近の業績不振により、パートタイマー7名の解雇を考えているところです。 ところが、その解雇を行なうことが全社員に知るところとなり、パートタイム社員と労務トラブルが発生しました。 これまで、解雇予定のパー…
労働紛争解決に関するよくあるご質問
労働紛争解決について、いただいたご質問を紹介します。
- 保険給付を受ける前に示談を行なった場合 労災保険の保険給付額から示談により受領した損害賠償額を差し引いたものが支給されます。
- 保険給付完了後に示談を行った場合 労災保険の保険給付の完了後に示談を行った場合は、政府がその金額につき当該第三者に対して求償するため、支給された保険給付には影響しません。
- 保険給付の継続中に示談を行った場合