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非上場の会社です。 第三者に売却しようとする場合、株価の算定はどのように行われるのでしょうか。

非上場株式の株式価値の算定方法は、いくつかあります。 代表的なものには、DCF法・類似会社法・純資産法があります。法律で定められた方法や統一された方法はなく、株式を購入しようとする会社の目的や評価対象会社の状況によって、方法を定め、時には折衷法的な手法によることもあります。  一般的には、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)が多く用いられます。この方法は、例えば5年間の事業計画を策定し、その5年間の間で得られるキャッシュを現在の価値に引きなおして、価値を決める方法です。 ここでは、5年間の事業計画をどのように描くのか、現在の価値に引きなおす際に、どの位の率で割り戻すのかという2点がポイントとなります。  類似会社法とは、評価対象会社と似たような業種・業務を行っている上場会社の株価を参考に、自社の評価を決定していく方法です。ですが、現在は多角化で複数の事業を行っている会社もあるので、評価会社にマッチした対象会社を探すことは難しいです。  ちなみに、某投資銀行では、上記を組み合わせた方式で株価を算定しているようです。 まず企業価値を算出し、企業価値を債権者持分と株主持分に分けて、この株主部分を株価として評価する方法です。企業価値とは、簡単に言うと、企業が将来に生み出すであろうおカネの合計をいいます。そして、なぜこの企業価値を債権者持分と株主持分に分けるかというと、貸借対照表を思い浮かべていただくと分かりやすいです。貸借対照表は、左が資産で右が負債と資本の合計です。 つまり、会社が将来生み出すおカネは「資産」で、左側です。左右バランスさせるように、左の「資産」相当額を、右の「負債」担当の債権者と「資本」担当の株主で分けることになるのです。企業価値をどのように計算するかというと、5年程度の事業計画を策定し、最終年度の営業利益額に現金支出を伴わない減価償却費を足した金額に、類似会社の比率(マルティプルや、EV/EBITDA倍率といいます)をかけて算出します。

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