B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟
国への給付金請求を医療訴訟の経験が
豊富なMIRAIOがサポートします。
B型肝炎でつらい想いを
されているあなたへ
B型肝炎になった方は
国との和解により最大
3,600
万円の
給付金が
支給されます
給付金額 849 億円以上
「B型肝炎訴訟」とは
幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことによって、多くの方がB型肝炎ウイルスに持続感染しました。
こうした方々が国による損害賠償を求めている訴訟が「B型肝炎訴訟」です。
集団予防接種等で感染した被害者は40万人以上とされています。
しかし、実際に給付金の手続きをした方は、まだ少ないのが現状です。
給付金を受け取るためには、裁判による手続きが必要ですので、
“実績豊富なMIRAIOの弁護士がサポート”します!
給付金の請求には期限があります
給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)により、
請求期限は2027年3月31日と定められております。お早めにお問い合わせください。
B型肝炎訴訟の和解確率は95%以上
法務省の発表によると、2024年1月31日現在のB型肝炎訴訟の原告(提訴した人)は、
120,541名で、そのうち100,955名と和解が成立しています。
和解成立した原告は、全体で見ると80%程度ですが、
法律事務所MIRAIOでお受けした方については原告の95%以上が和解成立しています。
ただし、厚生労働省の推計によると、
集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した人は43万人以上とされていますので、
提訴した方は全体の28%程度にすぎません。
豊富な和解実績のある
MIRAIOへ、
お気軽にご相談ください。
相談料・着手金
0円
MIRAIOは、相談料、着手金が無料です。
給付金を獲得できた場合のみ、成功報酬をいただきます。
B型肝炎給付金の対象者
以下の条件に該当すれば、国から給付金が受け取れます。
- B型肝炎ウイルスに持続感染*している方※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のこと
- 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までに生まれた方
- 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
- 集団予防接種以外の感染原因が疑われないこと
- 01の一次感染者から母子感染などにより持続感染した方
(相続人)の方
- 01または02を満たす方の相続人
・肝硬変(重度)
最近1年内に肝硬変の症状があった方、
もしくは過去に一定の治療を受けたことがある方
最近1年内に肝硬変の症状がなく、
かつ過去に一定の治療を受けたこともない方
最近1年内に慢性B型肝炎の症状があった方、
もしくは過去に一定の治療を受けたことがある方
最近1年内に慢性B型肝炎の症状がなく、
かつ過去に一定の治療を受けたこともない方
下記のような場合でも
B型肝炎給付金の
対象になる可能性が
あります。
少しでもお心当たりがあれば、
お気軽にご相談ください
B型肝炎訴訟を
学ぶ
B型肝炎やB型肝炎訴訟についての理解を深める
B型肝炎ってどんな病気? | B型肝炎訴訟の基礎知識 | 給付金を受け取るためのコツ | |||
---|---|---|---|---|---|
B型肝炎ってどんな病気? |
B型肝炎の代表的な感染経路や、症状、治療法、感染予防法などを紹介します。 |
B型肝炎訴訟の基礎知識 |
給付金の対象者は?B型肝炎訴訟をするために必要な書類や費用は?期限はいつまで?B型肝炎訴訟と給付金についての基礎を学び、手続きの準備をしましょう。 |
給付金を受け取るためのコツ |
B型肝炎訴訟について、より実践的な知識とともに、給付金をスムーズに受け取るためのコツを伝授します。 |
解決
までの流れ
ご相談を受けてから、真実を明らかにし、正当な賠償を受けるまでの流れです。
よくあるご質問
B型肝炎訴訟について、いただいたご質問の一部を紹介します。
- 急性肝炎・・・免疫力がある大人になってからB型肝炎ウイルスに感染すると発症する可能性があります。 食欲不振、吐き気・嘔吐、全身倦怠感、黄疸(皮膚や白目が黄色くなること)などの症状が現れ、多くの場合は2~3か月でウイルスが排出されて治癒します。このように、感染状態が6か月未満であることを「一過性感染」といいます。
- 慢性肝炎・・・免疫力がない幼少期にB型肝炎ウイルスに感染し、B型肝炎キャリア(B型肝炎ウイルスの持続感染者)になると発症する可能性があります。 B型肝炎キャリア(持続感染者)とは、感染状態が6か月以上である人のことです。 慢性肝炎とは、肝炎の状態が6か月以上続くことで、比較的軽度であることが多く、自覚症状がない場合も多いですが、慢性肝炎が長年続くと、肝硬変、肝がんに進行するリスクもあります。
- 発熱
- 頭痛
- 咽頭痛(のどの痛み)
- 食欲不振
- 吐き気・嘔吐
- 全身倦怠感
- 尿が褐色になる
- 黄疸(皮膚や白目などが黄色くなること)
- 腹水…腹に水が溜まること
- 浮腫…手足や顔がむくむこと
- 肝性脳症…睡眠障害(睡眠パターンの昼夜逆転)、性格の変化、知的能力・言語能力の低下、肝性口臭(口から酸っぱい臭い)、姿勢(位置保持)の障害(羽ばたき振戦)
- 母子感染・・・胎内や産道において、母親から子どもに感染すること
- 注射針・注射器の使いまわし
- 輸血、臓器移植等
- 性行為
- 握手
- ハグ
- 軽いキス
- 食器の共用
- 一緒に入浴する
- AST(GOT)
- ALT(GPT)
- γ-GTP
- 市区町村などの肝炎ウイルス検診
- 勤務先などの健康診断
- 自分で選んだ医療機関
- 肝疾患専門医療機関を受診する
- 都道府県による助成を申請する
- B型肝炎訴訟で国に給付金を請求する
- 発熱
- 全身倦怠感
- 頭痛
- 血球減少(赤血球・白血球・血小板の減少)、貧血
- うつ、不眠、不安
- 脱毛、皮膚のかゆみ、発疹
- 急性腎不全、ネフローゼ症候群
- 甲状腺機能の異常
- 糖尿病
- 間質性肺炎
- 網膜症、網膜出血
- 死亡・肝がん・肝硬変(重度)の場合 3600万円もしくは900万円
- 肝硬変(軽度)の場合 2500万円、600万円、300万円のいずれか
- 慢性肝炎の場合 1250万円、300万円、150万円のいずれか
- 無症候性キャリアの場合 600万円もしくは50万円
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までであること
- 満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと
- 集団予防接種以外の感染原因を疑われないこと
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 感染原因が母子感染または父子感染であること
- B型肝炎ウイルスに持続感染していることを確認できる血液検査結果
- 満7歳までに集団予防接種を受けたことを確認できる資料
- 母子感染でないことを確認できる母親もしくは年長きょうだいの血液検査結果
- その他感染原因がないことを確認できる資料
- B型肝炎の病態を確認できる資料
- 母親または父親が一次感染者の条件を満たすことを確認できる資料
- B型肝炎ウイルスに持続感染していることを確認できる血液検査結果
- 母子感染または父子感染であることを確認できる資料
- B型肝炎の病態を確認できる資料
- 被相続人(亡くなった人)が一次感染者または二次感染者の条件を満たすことを確認できる資料
- 一次感染者または二次感染者の相続人であることを確認できる資料
- 一次感染者または二次感染者の死因がB型肝炎であることを確認できる資料(病態が「死亡」の場合)