B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟
追加給付金
追加給付金とは
国と和解して給付金を受け取った後に、B型肝炎の病態が進行してしまった場合に、追加で支給される給付金のことです。
例えば、慢性肝炎の病態で和解して、1250万円の給付金を受け取った後に、肝がんに進行してしまった場合は、肝がんで支給される給付金3600万円との差額である2350万円が、追加給付金として支給されます。
追加給付金の対象者
追加給付金は、国と和解して給付金を受け取った後に、B型肝炎の病態が進行した人が対象者です。
例えば、次のようなケースです。
- ・無症候性キャリアとして和解した人が、慢性肝炎を発症した場合
- ・慢性肝炎として和解した人が、肝硬変に進行した場合
- ・肝硬変(軽度)として和解した人が、B型肝炎による疾患が原因で亡くなった場合
国と和解した後に、B型肝炎による疾患が原因で亡くなった場合は、ご遺族(相続人)が追加給付金を請求できます。
給付金の金額
追加給付金の金額は、原則として、進行した病態で受け取れる給付金と、国と和解したときに受け取った給付金の差額となります。
ただし、除斥期間が経過した肝がん、肝硬変、慢性肝炎、無症候性キャリアの方の病態が進行した場合は、
すでに受け取った給付金との差額ではなく、新たな病態で受け取れる給付金の全額が、追加給付金として支給されます。
詳しくは、下表をご確認ください。
追加給付金を請求するための必要書類
追加給付金を請求するためには、次の書類が必要です。
- ・追加給付金に係る診断書
- ・住民票(発行から6か月以内のもの)
- ・委任状(代理人に請求手続きを依頼する場合)
- ・特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(感染から20年以上経過した無症候性キャリアとして和解していた場合)
「追加給付金に係る診断書」とは?
追加給付金を請求するために必要な診断書で、決められた書式があります。
B型肝炎の病状が進行していることを診断された医療機関に作成を依頼しましょう。依頼する医療機関は肝疾患専門医療機関でなくても大丈夫です。
最初の給付金を受け取った後の病状進行についての診断書ですので、診断日については、和解成立日より後の日付で記載してもらいましょう。
診断書作成費用の相場は、おおよそ5,000円前後です。
「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」とは?
感染から20年以上経過した無症候性キャリアとして和解した場合に、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものです。
この受給者証を医療機関で提示することで、一定の定期検査が無料で受けられたり、定期検査手当が受けられたりします。
慢性肝炎などを発症して追加給付金を受けた場合は、受給者証が使えなくなりますので、社会保険診療報酬支払基金に返却しなければなりません。
追加給付金の請求期限と時効
追加給付金に請求期限はありませんが、追加給付金を請求する権利は、病状が進行したことを知った日から5年で時効によって消滅します。
医療機関で病状が進行していることを診断されたら、なるべく早めに請求しましょう。
追加給付金の請求にかかる費用
追加給付金を請求するには、次のような費用がかかります。
弁護士報酬
- ・相談料・着手金 0円
- ・成功報酬 4%(税込4.4%) ※支給された追加給付金の4%(税込4.4%)を成功報酬としていただきます。
書類取得費用
- ・診断書 相場は5,000円前後
- ・住民票 300円前後
他の事務所で和解された方でもOK!
他の事務所で和解手続きをされた方であっても、追加給付金の請求のみをMIRAIOにご依頼いただくことも可能です。
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追加給付金を受け取るまでにかかる期間
追加給付金の請求は、訴訟手続きではありませんので、集める書類も少なく、かんたんな手続きで迅速に支給されます。
一般的に、請求してから支給されるまでの期間は、おおよそ2か月程度です。
解決までの流れ
2ヶ月程度
STEP.02
証拠を集めます
医師に所定書式の診断書を作成してもらいます。
STEP.03
国に請求します
社会保険診療報酬支払基金に、診断書とともに追加給付金の請求書を提出します。
STEP.04
追加給付金の決定
病状の進行が認められると、追加給付金の支給が決定されます。
GOAL
給付金の受け取り
成功報酬を差し引いた金額をお振込みします。
基金に提出してから、追加給付金の支給が決定するまで2ヶ月程度かかります。