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B型肝炎訴訟

検査方法の用語集

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HBVジェノタイプ判定検査結果

えいちびーじぇのたいぷはんていけんさけっか

B型肝炎給付金の請求手続きでは、基本合意書において、一定の場合にHBVジェノタイプ判定検査等(HBVジェノタイプ判定検査及びHBVサブジェノタイプ判定検査)の結果を提出することとされています。

B型肝炎給付金の請求手続きでは、母子感染や、乳幼児期の集団予防接種等により、B型肝炎ウイルスに持続感染した方を受給対象としており、成人後の感染による持続感染者を除外しています。
そのため、平成8年以降に、B型肝炎ウイルスの感染が判明した方については、集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明するための資料の1つとして、B型肝炎ウイルスのジェノタイプ(遺伝子型サブジェノタイプを含む)が、「Ae」ではないことを証明する検査結果を提出する場合があります。(ただし、他の医療機関の記録からジェノタイプを確認できる場合、又は平成7年12月31日以前に持続感染したことを確認出来る場合には、国がこの資料の提出を求めることはありません。)
これは、ジェノタイプAe型が平成8年以降に日本で感染例が確認されており、成人後の感染であっても10%前後の方が持続感染化するからです。

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