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B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟と給付金請求手続きの用語集

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B型肝炎訴訟とは

びーがたかんえんそしょうとは

幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方々が、国の責任を求めて起こした訴訟です。

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの長きにわたって、集団予防接種等の際に注射器が不適切に使いまわされたことにより、多くの国民がB型肝炎ウイルス感染の被害を受けました。また、集団予防接種等で感染した方のお子さまが母子感染してしまうという被害も発生しました。感染された方々は、慢性肝炎、肝硬変、肝がんになり、いまも苦しんでおられます。また、症状は現れていなくとも、潜在的に発症の可能性を抱えて不安な日々を送っている方もいらっしゃいます。その数は母子感染を含めて約43万人(国の推計)にも上るといわれています。

平成元年に5名の方が国を相手に札幌地裁で裁判を起こしました。これらの方々に対しては、平成18年6月の最高裁判所の判決により、国の損害賠償責任が認められました。しかし、一方で、全国の感染被害者に対する救済措置はなされていませんでした。その後、平成22年5月より、札幌地方裁判所で和解協議が始められ、平成23年5月13日、裁判所の和解所見について、原告・国双方が受諾することを正式に確認しました。
そして、平成23年6月28日、一定の要件を満たす被害者に対して国が一定の給付金を支払う「基本合意」が初めて成立し、被害者の救済が実現することとなりました。
さらに、今後提訴する方の対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。これにより決められた必要書類を用意すれば、裁判手続きを経て、給付金を受け取ることができるようになりました。
なお、20年の除斥期間が経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方との和解については、平成27年3月に基本合意書(その2)が締結されました。

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