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B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟と給付金請求手続きの用語集

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カルテ

かるて

医師が診察した患者ごとに、住所・氏名・性別・年齢・病名及び主要症状、治療方法(処方および処置)、診療年月日を記入しておく記録簿です。
医師法では「診療録」と呼ばれており、医師法および医師法施行規則により、医師は診察したときは遅滞なく、診療に関する事項を診療録に記載しなければなりません。また、病院、診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院または診療所の管理者において、その他のではその管理者が、その他の診療に関するものは、その医師において5年間保存しなければなりません。

B型肝炎給付金の請求手続きでは、集団予防接種等以外の経路でB型肝炎ウイルス(HBV)に感染していないことを確認するため、下記の1~4までの医療記録を提出する必要があります。

  1. 直近の1年分の医療記録(肝疾患に限り)
  2. 持続感染の判明から以降1年分の医療記録
  3. 最初の発症から以降1年分の医療記録(発症している場合のみ)
  4. 入院歴がある場合(肝疾患に限り)、入院中のすべての医療記録、またはサマリー(退院時要約)があればサマリーでも可

医療記録には、カルテ(診療録)のほか、処方箋、看護記録、X線写真なども含まれますが、B型肝炎給付金の請求手続きでは、看護記録、診療報酬明細および紙媒体にすることが容易でない写真・画像などの提出は必要ないとされています。

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