B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟と給付金請求手続きの用語集
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給付金
きゅうふきん
B型肝炎給付金の請求手続きで、和解をする場合の病態区分は以下のとおりであり、それぞれ一定の基準に沿って、病態を判断することになります。いずれの病態も、B型肝炎ウイルスの持続感染に起因するものであることが前提条件となります。
また、基本合意書(特措法)所定の要件を満たしていることが確認された原告、又は相続人との間で和解が成立した場合には、病態区分に応じて以下の給付金等が支給されます。肝炎を発症してから20年の除斥期間を経過した患者の方は、現在の病態等によって給付金の金額が異なります。
■死亡・肝がん・肝硬変(重度)
– 20年経過していない方
3,600万円
– 20年の除斥期間を経過した方
900万円
■肝硬変(軽度)
– 20年経過していない方
2,500万円
– 20年の除斥期間を経過した方
- 現在も肝硬変の状態にある方、または過去に肝硬変の治療を受けたことがある方
600万円
- すでに肝硬変は治癒していて、過去に肝硬変の治療を受けたことのない方
300万円
■慢性肝炎
– 20年経過していない方
1,250万円
– 20年の除斥期間を経過した方
- 現在もB型慢性肝炎の状態にある方、または過去にB型慢性肝炎の治療を受けたことがある方
300万円
- すでにB型慢性肝炎は治癒していて、過去にB型慢性肝炎の治療を受けたことのない方
150万円
■無症候性キャリア
– 20年経過していない方
600万円
– 20年の除斥期間を経過した方
50万円+定期検査費用の支給等