B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟と給付金請求手続きの用語集
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和解
わかい
和解とは、民事上の争いごとについて、双方の紛争当事者が互いに譲歩しあって争いごとをやめることに合意することをいいます。当事者の契約による裁判外の和解と、確定判決と同一の効力をもつ裁判所により行われる裁判上の和解があります。
B型肝炎給付金請求手続きでは、原告(B型肝炎患者の方や相続人の方)と国とが、「裁判上の和解」をします。司法手続(裁判所の仲介の下での和解協議)の中で、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したことなど、救済要件を満たしていることが確認できれば和解となります。
こうして和解などが成立し、因果関係が認められた方には、病態の認定を経て、特措法に基づき、病態に応じた給付金等が支給されることになります。
和解が成立すると、裁判所において「和解調書」という書面が作成されます。この書面には、給付金額や支払いなどについて、国と合意した内容が記載されています。