B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟と給付金請求手続きの用語集
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社会保険診療報酬支払基金
しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききん
社会保険診療報酬支払基金法の規定に基づいて設立された民間法人(特別の法律により設立される民間法人)です。
支払基金は、健康保険制度における診療報酬の「審査」及び「支払」について、保険者等の委託を受けて実施する審査支払の専門機関です。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、平成24年1月13日より、社会保険診療報酬支払基金が給付に係る支給事務等を行っています。
B型肝炎給付金等は、和解成立後、必要書類とともに給付金の請求書を支払基金に提出することにより、支払いが行われます。また救済対象者と認定された後は、給付金等の他に、追加給付金(病態が進行した場合)や定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費・定期検査手当(20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの方のみ)なども、支払基金から支給されます。