B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟と給付金請求手続きの用語集
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病態の認定
びょうたいのにんてい
B型肝炎給付金の請求手続きでは、集団予防接種等における注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染した被害者の方へ給付金が支払われます。この給付金は、B型肝炎の病態(慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡、無症候キャリア)に応じて支給金額が定められています。いずれの病態も、B型肝炎ウイルスの持続感染に起因するものであることが前提条件となります。
そのため、病態を証明するためには、下記のような資料が必要となります。
- 医師の診断書
- 診断を裏付ける診療録
- 画像検査報告書
- 血液検査報告書
- 死亡診断書(死亡している場合)
ただし、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を提出できれば、上記の医療記録に代えることができます。所定の診断書書式にて、指定の医療機関(肝疾患診療連携拠点病院、または、肝疾患専門医療機関。ただし、肝がん、死亡の診断書は、がん診療連携拠点病院で作成されたものでも可。)にて作成してもらってください。なお、この診断書は、無症候性キャリアの方には必要ありません。