B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟と給付金請求手続きの用語集
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郵券
ゆうけん
「郵券」とは郵便切手のことです。
裁判所に対して、民事訴訟を提起したり、控訴や上告を行ったり、自己破産などの申立てをする場合に、それぞれの区分に応じた額面の郵券を、指定された枚数だけ納付しなければなりません。これは訴える者(原告)が訴訟を提起すると、裁判所は、訴訟の相手方(被告)などに対し、様々な書類を郵送(送達)することになるからです。
裁判所から送達される代表的な書類には、訴状、呼出状、判決書などがあります。
これらの書類を送達するたびに郵便切手を納付させていては、手続きが煩雑になり時間もかかるため、裁判所は訴訟の手続きに必要だと予想される郵便切手を原告に予め納付させるのです。これを予納郵券といいます。
予納郵券は各裁判所によって、その金額や必要枚数が異なってきますが、東京地方裁判所にB型肝炎の給付金請求訴訟を提起する場合は、原告1名の場合、6000円分が必要です。
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